サービス内容
生活介護・短期入所
「らぁふはーと」
英語でlaugh heartily(ラァフ ハートリィ)
心から笑う・大声で笑うという意味があります。
みんなが集まり、笑顔が絶えない事業所を目指したいとの思いを込めて付けました。
自分の思いを表現できる場所
安心して過ごせる場所
生活介護・短期入所「らぁふはーと」の支援10の視点
- 1 主体は当事者
- 障がいのある方は、「できない人」と見られがちのため、自信がなかったり意欲的でない方が多く見られます。そのためには、ご利用者様が何をしたいのか、どんなことを思っているのかを常に配慮することが大切です。また、自分で選ぶ、自分で決める機会を積み重ねることが自信につながります。さらに成功体験には一緒に学び、失敗体験では励ますなど、積極的に共感関係を築くことが大切です。一人ひとりの個性と願いを大切に支援します。
- 2 社会人として大人として支援します
- 支援者は、ご利用者様のプライドを傷つけないように常に配慮することが大切です。
「ちゃん付け」や「呼び捨て」、赤ちゃん言葉での声かけなど子ども扱いは行いません。
- 3 相談相手として
- 障がいのある方の多くは、他人とのコミュニケーションをとることが苦手です。
彼らにとって、自分のことを一番理解しようとしてくれる人は親でありご家族様です。
次に理解してくれる人は支援者です。ご利用者様が求めているのは、悩みや迷いを理解してくれることと、一緒に考えてくれるという共感の姿勢です。
- 4 先取り支援はしません
- 障がいのある方は、スローペースの人が多くいます。そこで支援者が何でもやってあげては、自立(自律)支援になりません。また、時間をかければ出来ることまで支援者にやってもらうとご利用者様のプライドを傷つけることにもなります。障がい者支援においては、できないことや苦手なことだけを支援すること、そしてそっと見守ることも支援のひとつです。
- 5 行動の意味を知る
- 自閉症等の方は知らない人に話しかけたり、突然一目散に走りだしたりと、様々な行動をとることがあります。それは困らせようとしてやっている行動ではなく、その背景には必ずその人なりの理由があります。制止をしたり、過干渉にならないように、しっかり観察をし、行動の意味を知ることが大切です。
- 6 コミュニケーションは言葉以外にも
- 障がいのある方は、言葉を持たない人も多いため、自分の意思がきちんと伝わっていないもどかしさを感じています。そこで、コミュニケーションの方法として、言葉だけではなく、身振り、動作、文字、絵、などその人に応じた適切な手段を取り入れることが大切です。相手の思いすべてを理解することは難しいですが、理解しようとする姿勢は相手に伝わるので、しっかりと耳を傾け、時間をかけて接してみることです。お互いが分かり合えた時の喜びはひとしおです。
- 7 社会経験の拡大を
- 障がいのある方は社会生活の経験が不足しがちです。ご利用者様の不安な気持ちを観察しながら、活動場面を徐々に拡げていくことが大切です。小さな歩みが大きな自信につながります。
- 8 ご家族の心を理解する
- ご家族の人たちは、様々な経験をされています。そこには喜びもあれば悲しみもあったと思います。そんなご家族の思いや気持ちもしっかり受け止め、理解に努め寄り添います。
- 9 事前のアセスメントをしっかり行います
- ご利用者様のアセスメントをしっかり聞き取り、事故など予期せぬ事態を招かないようにいたします。生活状況の把握、食事のこと、排泄のこと、行動のこと、健康のこと金銭のことなどの情報を事前に把握して支援します。
- 10 ネットワークを大切に
- ご利用者様やご家族様には様々なニーズがあります。それを把握して支援していくにあたっては、「らぁふはーと」だけでは支援できない場合があります。地域のネットワークや研修会などに参加し情報共有をしながら支援していきます。
活動内容
年間行事
4月 | お花見 | 5月 | 郊外活動 |
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6月 | 7月 | ||
8月 | BBQ | 9月 | |
10月 | ハロウィンパーティー | 11月 | |
12月 | クリスマス会 | 1月 | 初詣 |
2月 | 節分 | 3月 | ひな祭り |
相談支援事業所
「ここえ」
相談支援の流れ
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STEP.01
- お問い合わせ
- お電話またはメールフォームにて、ご相談内容やお問い合わせ内容をご連絡ください。
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STEP.02
- ご相談内容の確認(ヒアリング)
- お困りことや日々の生活のこと、将来の目標や課題などをお伺いさせて頂き、アセスメントを行います。
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STEP.03
- 「サービス等利用計画案」等の作成・提出
- 当社でご利用をされることが決まりましたら、ご利用者様、ご家族様の希望や解決すべき課題をふまえ、サービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)を作成します。
ご利用者様、ご家族様に作成した計画内容をご確認頂きましたら、市役所・区役所へ提出致します。
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STEP.04
- 受給者証の発行
- お住まいの市区町村から支給の決定を受けましたら、障がい福祉サービス受給者証が発行されます。
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STEP.05
- サービスの開始
- 作成したサービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)と支給決定内容に基づいてサービス提供事業者とサービス担当者会議等を実施します。
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STEP.06
- モニタリング
- 日常や状況生活の意向に変わりはないか、相談支援専門員が定期的にご自宅等へ訪問し把握します。
その結果、必要に応じてサービス提供事業者との調整や計画の見直しなどを行います。